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遺品整理に古物商許可は必要?正しい知識と安心できる業者選び

遺品整理に古物商許可は必要?正しい知識と安心できる業者選び
目次

はじめに

近年「遺品整理」という言葉を耳にする機会が増えてきました。高齢化や核家族化の進行により、身内が亡くなった際に家財道具や日用品を整理する必要性は誰にでも起こり得るものとなっています。しかし、いざ実際に遺品整理を依頼しようとすると「どんな業者を選べばいいのか」「法律上の決まりごとはあるのか」といった疑問に直面する方が多いのではないでしょうか。特に注意したいのが「古物商許可」という言葉です。聞いたことはあっても、遺品整理との関係や実際にどのような場面で必要になるのかは、一般の人にはあまり知られていません。

古物商許可とは、警察署を通じて公安委員会から交付される「中古品を売買・再販するために必要な免許」です。遺品整理の現場では、家具や家電、ブランド品、貴金属など、まだ利用価値のある品物を買い取って再利用するケースが少なくありません。このような場合には古物商許可が必須となります。もし許可を持たない業者に依頼してしまうと、違法な取引や不正な転売、さらには依頼者自身がトラブルに巻き込まれるリスクもあります。

今回、遺品整理と古物商許可の関係をやさしく解説し、依頼する側が安心して業者を選べるようにすることを目的とした情報を説明します。遺品整理は大切な人の思い出を扱う行為だからこそ、法律的な知識も踏まえて「安心・安全」に進めていくことが大切です。

遺品整理と古物商許可の基礎知識

古物商許可とは?

古物商許可とは、中古品を売買・交換・委託販売する際に必要となる営業許可で、営業所を管轄する警察署を通じて都道府県公安委員会から取得します。この制度は盗品の流通を防止し、取引の安全性を確保することを目的としています。たとえばリサイクルショップや中古車販売店が必ず取得している許可であり、遺品整理業者が遺品を買取して再販する場合にも同様に必要となります。許可を得ることで、適正な管理のもとで物品を取り扱えることになり、依頼者にとっても安心感を持ってサービスを利用できる重要な根拠となるのです。

古物の定義

「古物」とは、古物営業法で「一度使用された物品」「新品であっても使用のために取引されたもの」と定義されています。つまり、誰かの手に渡った時点で古物にあたるため、必ずしも古くて劣化したものだけを指すわけではありません。新品同様のブランド品や未使用の贈答品であっても、家庭内に持ち込まれて一度でも所有された時点で古物と見なされます。この広い定義により、遺品整理の現場で出てくる多くの品物が古物に該当する可能性があります。したがって、単なるごみ処分とは異なり、買取や再販を伴う場合には古物商許可が大きな意味を持つことになります。

遺品整理における古物扱いの例

遺品整理の現場では、日常生活で使われていた多様な品物が対象となります。たとえば冷蔵庫や洗濯機などの家電製品、タンスやテーブルといった家具、ブランドバッグや時計、さらに貴金属や切手、カメラなどの趣味品も「古物」にあたります。これらは処分するだけでなく、状態が良ければリユースやリサイクルの対象となり、業者によっては買取して中古市場に流通させることもあります。つまり遺品整理業者が扱う物の多くは、廃棄物ではなく古物として取り扱うべき品物です。だからこそ業者に古物商許可があるかどうかは、安心して依頼できるかを判断する大切な基準になるのです。

許可が必要になるケース/不要なケース

古物商許可が必要になるのは、遺品整理で出てきた品物を「買い取って販売する場合」です。たとえば貴金属やブランド品を依頼者から買い取り、中古市場に流す行為は典型的な古物営業に該当します。一方で、依頼者から料金を受け取って単に不要品を処分するだけで、再販を目的としない場合には古物商許可は不要です。また、依頼者自身が直接リサイクルショップに売却する場合も、業者側に許可は求められません。つまり、遺品整理業者がどのような形で品物を取り扱うかによって、許可の要否が変わります。この違いを理解することで、利用者は業者選びをより安心して行えるのです。

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この記事を書いた人

2000年から活動しているフリーランスのウェブ屋です。2000年台の早い時期から遺品整理業者、特殊清掃業者のウェブサイト制作をいくつも手掛けてきました。そんな経験から遺品整理や特殊清掃の業界になつわる様々な話題を記事にしています。遺品整理に悩まれている方の助けになればとサイトを運営しています。

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